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経営コンサルティング報酬の源泉徴収の考え方

公開日:2021/12/15  最終更新日:2021/03/30


経営コンサルティングに相談したり診断を受けた企業・事業主の悩みとして挙げられるのが、源泉徴収の処理でしょう。特に中小企業診断士など、明確な資格を所有していない経営コンサルティングについて、よく分からないという方は多いです。ここでは東京都における経営コンサルティングの報酬に対する、源泉徴収の要不要やその計算方法について解説します。

資格の有無を問わず、経営コンサルティングには源泉徴収が必要

国税庁のホームページには、東京都および全国において税金に関する疑問・解説をまとめたタックスアンサーと呼ばれる項目が存在します。東京にて事業を構えている方はもちろん、経営に携わっている方もチェックすべきコンテンツです。

また相続税や贈与税、譲渡所得など事業だけでなく家庭にまつわる税金の悩みにも対応しているため、ビジネスから家庭の問題まで幅広く利用できます。タックスアンサーを見ると弁護士や公認会計士、司法書士など特定の資格を所有する人物に支払う報酬が、源泉徴収の対象となると記載されています。そのため資格を所持しない個人の経営コンサルティングへの報酬は、源泉徴収の対象にならないと勘違いしがちです。

しかし所得税の基本通達を見ると、企業より依頼を受けてその会社の状況の調査や診断を行ったり企業経営の改善の指導を行った場合はその報酬について源泉徴収の対象になると記述があります。この項目に関して記されているのは、所得税204条および320条です。

なお経営士・経営コンサルタント、労務管理士と称する個人に支払う報酬についても同様に、源泉徴収の対象であると明記されています。ちなみにこの項目に関しては、所得税の基本通達204条の15にて記述されています。決して資格保持者への報酬のみが、源泉徴収の対象となる訳ではないことをよく覚えておきましょう。

所得税の規定を今一度チェックしよう

東京都で事業を構えるのであれば、源泉徴収はもちろん所得税の規定についてもしっかりと把握しておくべきです。まず経営コンサルタントが行う仕事内容に関する、所得税法第204条1項を見ていきましょう。国内の居住者に対して特定の報酬・料金、契約金や賞金などの支払いをする際にはその金額に対して所得税を徴収し、なおかつ国に徴収した翌月の10日までに納付する義務があるという条項です。

同じく2項では弁護士および司法書士、土地家屋調査士・公認会計士や税理士、さらに社会保険労務士や弁理士への報酬に対しても発生するとあります。また海事代理士・測量士や建築士、そして不動産鑑定士・技術士などを加えた政令で定めるものの業務に関する報酬も対象です。

次に所得税施行令の320条2項では、経営コンサルタントがその対象に含まれることが述べられています。計理士や会計士補、企業診断員など企業経営の改善や向上のための指導を行った者も該当するという項目です。 そして所得税の基本通達においての204条15では、企業診断員の中に経営コンサルタントが行う業務内容のことが言い含められています。

中小企業支援法に基づいた相応の資格を持った人物だけでなく、直接企業の要請に応じて企業の診断および調査を行う人も対象であると条件に加えられているからです。この項目内では、明確に経営士や経営コンサルタントという名称が記述されている点も特筆すべきポイントです。東京で事業を経営する方、並びに経営コンサルティングを個人で行う方は覚えておいてください。

経営コンサルティング報酬に対しての源泉税の計算方法

源泉徴収の対象となる所得税額、並びに復興特別所得税の金額の計算方法を見ていきましょう。大きく分けて異なるのは、支払い金額が100万円以下と超過した分です。100万円以下の場合は、支払い金額に10.21%をかけることで算出可能です。

一方で100万円を超過した場合は、100万円分は同様に10.21%を乗算して、超過分に対してはその超過金額分に20.42%をかけて出た金額と、合算した数値が所得税額です。

もし仮に150万円支払い、その内の消費税をたとえば10万円とするのであれば次の計算式となります。150万円から10万円を引き、さらにその額から100万円を引き算します。式の結果は40万円となり、そこに100万円超過分の税率である20.42%をかけ合わせて8万1,680円です。

100万円以下の分については10.21%をかけ合わせるため、税率は10万2,100円です。ふたつの合計金額を合わせた、18万3,780円が源泉税となります。

ちなみに請求書などに報酬や料金の金額に加えて、消費税などの金額が明確に区分されている場合においては消費税の額を除いた上で報酬・料金の金額のみを源泉徴収の対象としても良い、とされています。もちろん計算式はあくまで目安であり、細かい差異が出る場合があるため詳細な金額を知りたい場合は顧問税理士に相談するのがベストです。

 

経営コンサルティングに企業診断や指導を依頼した場合、所得税の法令上においてその報酬に対し源泉税が発生すると明記されています。なおかつ経営コンサルタントが企業に所属しているのではなく個人事業主であったとしても、中小企業診断士など明確な資格を保持していなくてもその報酬・料金は源泉徴収の対象になることをしっかりと覚えておきましょう。

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