経営コンサルティングの契約書を作成する際の注意点
コンサルティング業務にはいろいろな種類があり、経営自体や人事・販売などに特化したものもあります。
経営コンサルティングを利用している企業は多く、中小企業などが依頼しているケースが多くあるでしょう。
大手企業になると弁護士などが法務専門コンサルタントとして業務を行っているところがあり多種多様です。
コンサルティング内容は専門的な助言はもちろん、一定期間内に発生するような案件に関して助言したり、特定案件に関してアドバイスを行ったりするケースがあります。
具体的な対応策などを提案し実行することもありますが、これらの業務内容に関して契約書に詳しく記載するのが一般的です。
コンサルタントを依頼する場合、契約書の中身をよく吟味する必要があります。
契約内容は明確に記載することが重要
コンサルタント契約を行うため法的性質として委任契約や準委任契約であることが多いですが、具体的な対応策なども実行する場合は請負契約などの性質も含まれます。
コンサルタントとの契約内容や法的な関係は、依頼者とコンサルタントとがどのように定めるかによって異なってくるでしょう。
コンサルタント契約する場合いくつか注意点があり、例えば業務内容を特定することが必要です。
契約は問題提起やアドバイスなどの無形サービスによる提供を目的にしていることが多く、コンサルティング業務の内容に関してやや曖昧になりがちになる傾向があります。
契約するにおいてはコンサルタントに依頼する業務内容に関して、できる限り明確且つ具体的に記載しておくと良いでしょう。
特に報酬が発生するような条件は明確にしておかなければいけません。
コンサルタント契約は当初の予想を超えた報酬が発生することが多く、依頼者とコンサルタント業者との間において口論が生じることはあります。
そこで報酬請求権に関してどのような業務や助言を行うと報酬が発生するのか、事前に決めておき明確に記載しておくことが重要です。
守秘義務なども明確に規定しておく
業務遂行において法令遵守を規定することも大切です。
コンサルタント業務を遂行するにあたって、報酬を得るために法律に関係する事務的な取扱いは弁護士などの専門家でないと行えないなどの業法上の制限があるケースがあります。
コンサルタントに依頼するにおいて、関係諸法令を遵守しなければいけないことは規定しておくと良いでしょう。
秘密保持条項なども定めておくと便利です。
コンサルタントに依頼するプロセスにおいて、外部の人が依頼者の企業にある秘密などを知るかもしれません。
弁護士のような守秘義務がある専門家は別とし、秘密保持条項などを事前に規定しておく必要があります。
コンサルタントは自分の専門的知識を駆使しアドバイスした案件や成果について、依頼者以外の人に利用されることを嫌う傾向があるので、このような場合依頼者はコンサルタントのアドバイスを部外者に利用されることを禁止するような文章を明確に設けておくと便利です。
経営コンサルティングの内容や案件に応じて、競業避止義務などを規定しているところもあります。
契約解除の日はいつかやって来る
経営コンサルティングを利用することによって企業の成長を実現することができたり、経営者一人でも重要な決断を行うことができたりするようになります。
ある程度のレベルになり、コンサルタントへの依存が低くなったなら契約を解除する時期を検討しても良いでしょう。
契約を解除する際、タイミングがポイントになります。
例えば企業として成長することができた、利益体質が盤石になったなどの条件があると契約を解除するには良い時期かもしれません。
具体的な基準として例えば売上が拡大傾向にあったり、売上総利益高営業利益率などが10%以上アップしたりしているとコンサルティングの効果が出てきたと言えるでしょう。
一人1時間あたり付加価値が最高水準に達していると良いタイミングです。
重要な決断を下せるようになったり企業の利益体質が安定的なら、コンサルタントと契約解除を行い経営者として力量を試してみるのも良いでしょう。
契約書には契約を解除する際の項目を設けておくと、トラブルに巻き込まれずに解除することが可能です。
利益が拡大すると注意しなければいけないのが、経営者の気のゆるみで経営状況が良くなり利益が増えると経営者の考えや態度が変わるケースがあります。
気が大きくなり投資しすぎてしまったり、知らない間に人格が変化し中には信頼を失ってしまったりする可能性もあるので注意が必要です。
倒産する原因というのは業績が好調した時に作られるというケースが多く、経営者はどのような時でも気持ちを引き締めて置き経営に真摯に取り組まなければいけません。
コンサルタントと別れた後、謙虚な姿勢を維持しながら経営を行うことが求められるでしょう。
経営コンサルティングを依頼しているところは多く、中小企業などが依頼しています。
専門的なものに助言したり、一定期間内に処理する案件や特定案件にアドバイスを行ったりすることがあり、中には実務を行うものも含まれているので、業務内容について契約書に詳しく規定することが大切です。
コンサルタントを利用する場合、契約内容を明確にしておき記載することが重要で、守秘義務なども規定しておくと安心です。
経営者一人でも重要な判断ができるようになったら、タイミングを見計らって契約を解除すると良いでしょう。